2024年12月5日
愛知県最低賃金は、令和6年10月1日から時間額1,077円に改正されました。(現行 時間額1,027円から50円引上げ)
県内の事業所で働くすべての労働者(常用・臨時・派遣・パートアルバイト等)に適用されます。
使用者は、適用される最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
賃金が時間給以外で定めている場合(月給・日給等)、賃金を1時間当たりの金額に換算して時間額1,077円と比較します。
なお、問合せ先は、名古屋北労働基準監督署までお願いします。
FAX 052-791-0157
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