2026年10月28日
令和8年9月名古屋豪雨により被害を受けられた向上・店舗等の非住家を所有または賃借し、事業を行っている事業者の方に、次のように見舞金が支給されます。
1.支給対象
名古屋市内で事業を営み、
①建物に半壊以上(※損傷程度20%以上)の被害のあった事業者
もしくは
②建物におおむね50cm以上の浸水があり、機械等の設備または商品等に被害のあった事業者
2.支給額
1事業者あたり50,000円
3.支給方法
原則として口座振替
4.受付期間
令和8年10月21日(水)~令和8年12月28日(月)
5.お申し出、お問合せ先
被害のあった事業所の所在地の区役所総務課(守山区の場合、052-796-4511)
または
災害見舞金(非住家)申出フォーム→こちら
詳しくは下のボタンよりチラシをご覧ください。
名古屋市見舞金にかかるホームページもご確認ください。

FAX 052-791-0157

お問合せ