【名古屋市案内】令和8年9月名古屋豪雨による被害に対する見舞金のお知らせ

 令和8年9月名古屋豪雨により被害を受けられた向上・店舗等の非住家を所有または賃借し、事業を行っている事業者の方に、次のように見舞金が支給されます。

 

1.支給対象

 名古屋市内で事業を営み、

 ①建物に半壊以上(※損傷程度20%以上)の被害のあった事業者

  もしくは

 ②建物におおむね50cm以上の浸水があり、機械等の設備または商品等に被害のあった事業者

 

2.支給額

 1事業者あたり50,000円

 

3.支給方法

 原則として口座振替

 

4.受付期間

 令和8年10月21日(水)~令和8年12月28日(月)

 

5.お申し出、お問合せ先

 被害のあった事業所の所在地の区役所総務課(守山区の場合、052-796-4511)

  または

 災害見舞金(非住家)申出フォーム→こちら

 

 詳しくは下のボタンよりチラシをご覧ください。

 

名古屋市見舞金にかかるホームページもご確認ください。