特定最低賃金の改正について

愛知県の地域別最低賃金は、令和6年10月1日から時間額1,077円に改正されています

また、令和6年12月16日から特定最低賃金の改正があり、製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業が時間給1,111円に、輸送用機械器具製造業が時間給1,081円に引き上げられます。

 特定最低賃金の適用労働者の範囲には、技能実習生等の外国人労働者や事務を専らとする労働者も適用されます。

 なお、問合せ先は、名古屋北労働基準監督署までお願いします。